心の病気と向き合う患者さんをサポートする制度や仕組みがあります。例えば、適応障害やうつ病などの心の病気を抱えた場合、生活面や経済面での支援を受けられる制度が整っています。
各制度の利用には患者さんそれぞれの状況や条件が影響するため、詳細については一度当院へご相談ください。
当院では土日祝日、夜の時間帯など、患者さんのご希望に合わせて診察させていただきますので、日常生活に支障をきたすまえに、お気軽にご相談ください。
休職の手続き
心の病気で仕事を一時的に休む際には、会社の就業規則に基づいた休職制度を利用できます。
診断書の提出:医師から発行された診断書により、休職が必要であることを会社に証明します。当院では最短で受信日当日に診断書を発行することが可能です。
傷病手当金
心の病気で休職した際、健康保険から支給される傷病手当金は、収入が途絶えた場合の生活を支える重要な制度です。
- 支給条件:連続して4日以上働けない場合に適用され、休業4日目から支給が開始されます。支給開始日の前日において、被保険者期間が継続して1年以上ある必要があります。
- 支給金額:直近12ヶ月の標準報酬月額の平均の3分の2相当額が支給されます。
- 支給期間:最長で1年6か月間支給されます。
- 手続き:医師から発行された診断書を会社や健康保険組合に提出することで申請できます。
退職する際の制度
心の病気が原因で退職する場合も、経済的支援を受けられる制度があります。
- 失業手当(雇用保険):適応障害やうつ病などが理由での退職は、「自己都合退職」として扱われることもありますが、状況によっては「特定受給資格者」に認定され、給付制限なしで失業手当が受け取れる場合があります。
- 傷病手当金の継続受給:退職時までに傷病手当金を受けていれば、退職後も最長1年6か月まで受け取れます。
- 障害年金:症状が重く、長期間にわたって働くことが困難な場合、障害年金の申請が可能です。申請には初診日から1年6か月経過後の診断書が必要です。
精神疾患の場合、症状の発現が緩やかで初診日の特定が難しいことがあります。このような場合、医師の意見書などが重要になります。初診日の確認は障害年金申請の成否を左右する重要な要素であるため、申請を考えている方は早めに医療機関や社会保険労務士に相談することをお勧めします。
適応障害やうつ病などの心の病気を抱えた際は、傷病手当金、精神障害者保健福祉手帳、休職制度、退職時の支援制度などを適切に利用することで、経済的な不安を軽減しながら治療に専念することができます。当院では、診断書の最短当日発行にも対応しておりますので、早めにご相談いただくことでスムーズな手続きが可能です。困ったときは一人で抱え込まず、ぜひ専門家のサポートを受けてください。